1日7時間勤務、週6日、4月19日採用で10月末日に退職予定の場合、法律上発給される有給休暇の日数は何日でしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の付与は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、その間に8割以上出勤した場合に義務付けられています。あなたの場合、4月19日に採用され、10月末日に退職予定であり、これは6ヶ月を超える期間であり、かつ8割以上出勤しているため、有給休暇が発給される条件を満たしています。
具体的な有給休暇の日数は、労働基準法により、初年度の付与日数は10日以上とされています。ただし、これは1日8時間、週5日勤務の場合です。あなたの勤務形態は1日7時間、週6日であるため、これを考慮する必要があります。
1日7時間、週6日勤務の場合、週の労働時間は42時間となります。これは、通常の週40時間勤務の1.05倍に相当します。したがって、有給休暇の日数も1.05倍になると考えられます。つまり、初年度の10日の有給休暇は、10.5日に相当します。
ただし、実際の有給休暇の日数は、会社の就業規則や労使協定により異なる場合があります。そのため、具体的な日数については、会社の人事部門に確認することをお勧めします。