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当社は入社6ヶ月後に有給を10日付与しています。次年度より規則を変更し入社直ぐに有給付与するとした場合、現職員も付与月を4月に揃える方が良いか、新年度採用者より変更する方が良いかご教授いただけませんでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の付与日に関する質問について、以下の点を考慮する必要があります。

まず、労働基準法に基づく有給休暇の付与は、入社後6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、継続し、又は分割した10日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。この法律に基づくと、貴社の現行の有給休暇付与日は法的に問題ありません。

次に、規則変更についてですが、新年度から入社直後に有給休暇を付与することは、労働者の権利を尊重する観点からは良い変更と言えます。ただし、この変更を現職員にも適用するか、新年度採用者のみに適用するかは、いくつかの要素を考慮する必要があります。

1. 法的要件: 現職員に対しても有給休暇の付与日を変更する場合、労働基準法に違反しないように注意が必要です。特に、既に6ヶ月以上勤務している労働者に対しては、既に付与された有給休暇の日数を減らすことはできません。

2. 公平性: 現職員と新規採用者の間での公平性を考慮する必要があります。現職員に対しても同様の変更を適用することで、公平な職場環境を維持することができます。

3. 労働者の期待: 現職員が既に特定の有給休暇の付与日を期待している場合、その期待を裏切らないように配慮することも重要です。

4. 企業文化: 企業文化に合わせた変更が求められます。新年度採用者のみに変更を適用することで、企業文化の一貫性を保つことができます。

結論として、現職員にも新年度から有給休暇の付与日を4月に揃えることは、法的要件を満たし、公平性と労働者の期待を考慮した上での適切な変更と言えます。ただし、この変更による影響を十分に評価し、労働者とのコミュニケーションを密に行うことが重要です。

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