有給の義務について。1年で半分以上有給を消化しなければならないというけど、1年目で10/1に10日もらって、3/31までに5日以上休まないといけないの?
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対策と回答
日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として保障されています。具体的には、雇用開始から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日以上の有給休暇を与えなければならないとされています。
ご質問のケースでは、1年目の10/1に10日の有給休暇が付与され、翌年の3/31までにその半分以上を消化する必要があるかということですね。これは、労働基準法第39条第6項に基づき、有給休暇は2年間で消化しなければならないとされています。したがって、10日の有給休暇が付与された場合、翌年の3/31までに少なくとも5日以上の有給休暇を消化する必要があります。
ただし、これは法的な最低限の要件であり、企業によってはより柔軟な有給休暇の制度を導入している場合もあります。具体的な条件や期限については、就業規則や労働契約を確認することが重要です。また、有給休暇の取得については、労働者の権利であるため、企業側が合理的な理由なく拒否することはできません。
有給休暇の取得について疑問や不安がある場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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