退職時の有給について
対策と回答
退職時の有給に関するご質問について、以下の点について解説いたします。
①退職時の有給は5日あげれば会社としては問題ないからと言われました。法律上、15日全て消化させないでも会社側は問題ないのでしょうか?
労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として保障されており、退職時に未消化の有給休暇がある場合、それを消化するか、またはその分の賃金を支払うことが義務付けられています。具体的には、労働基準法第39条第9項により、退職時に未消化の有給休暇がある場合、その日数に相当する賃金を支払うことが定められています。したがって、会社が5日分の有給休暇のみを提供するというのは、法律に違反している可能性があります。
②有給を纏めて取って退職は業務に支障が出るためできないと断られました。そのため、会社側から有給日を指定されています。また、半有給での日付指定もありました。話し合いでは半有給では休んだ気がしないので全日がいいことを伝えましたが半分程度、半有給で取るように促されました。これは会社の指示に従って取るしかないのでしょうか?
有給休暇の取得は労働者の権利であり、基本的には労働者が希望する日に取得することができます。ただし、業務の都合上、会社が有給休暇の取得日を指定することもあります。この場合、会社は合理的な理由を示して指定することが求められます。また、半有給休暇についても、労働者の希望を尊重することが原則ですが、会社の業務都合を考慮して調整することもあります。したがって、会社の指示に従うことも一つの選択肢ですが、労働者の権利を侵害しない範囲での調整が求められます。
以上の点を踏まえると、退職時の有給休暇については、労働者の権利を尊重し、法律に基づいた対応が求められます。会社との話し合いを通じて、適切な解決策を模索することが重要です。