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有給付与月に退職した場合、有給消化はできますか?

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対策と回答

2024年11月15日

日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として保障されています。具体的には、労働基準法第39条により、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、使用者は年次有給休暇を与えなければなりません。

あなたの場合、2023年4月に中途入社し、10月末で退職する予定です。入社から半年後の10月に有給休暇が付与され、さらに1年後の10月にも有給休暇が付与される予定です。この場合、退職時に付与された有給休暇を消化する権利があります。

ただし、有給休暇の消化には期限があり、一般的には付与された年度内に消化する必要があります。つまり、2023年10月に付与された有給休暇は、2023年度内に消化する必要があります。退職日が10月末であれば、その時点で未消化の有給休暇がある場合、使用者はその日数分の賃金を支払う義務があります(労働基準法第26条)。

したがって、あなたの場合、退職前に有給休暇を消化することが可能です。もし消化できない場合は、未消化分の賃金が支払われることになります。ただし、具体的な条件や手続きは会社の就業規則や労使協定により異なる場合があるため、詳細は会社の人事部門に確認することをお勧めします。

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