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有給休暇が10日残っている状態で12月末退職を1ヶ月前に申し出た場合、退職日直前の10日間を連続で有給消化したいが、会社が時季変更権を行使した場合、それに従わなければならないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

会社が時季変更権を行使した場合、基本的にはそれに従う必要があります。時季変更権とは、労働基準法第39条第5項に基づき、使用者が業務の正常な運営を妨げると判断した場合、有給休暇の取得時期を変更する権利を指します。ただし、この権利の行使には一定の制約があり、合理的な理由が必要です。具体的には、業務の正常な運営を妨げるという理由が客観的に認められる必要があります。また、時季変更権の行使により労働者の権利が不当に侵害される場合は、その行使は違法となる可能性があります。したがって、会社が時季変更権を行使する場合、その理由が合理的かどうかを確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談することが重要です。

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