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パートの有給休暇について 先月有給休暇を10日使ったのですが思っているより給与が少なく、聞いてみると「前3ヶ月の給与合計÷3ヶ月の月数になります。」と言われました。 このような平均賃金での場合就業規則への明記が必要とありますがそもそも就業規則なんかもらったことも見たことありません。 しかも前3ヶ月となると私は7月中旬から育休明けで職場復帰しているので7月の日数も含まれて割られると少ないのは当たり前になってしまいます。 今まで月でも最高3日程度しか有給を使わなかった(しかも正社員)なので今回パートになって初めてわかりました。これは違法でもないのでしょうか…

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対策と回答

2024年11月13日

パートタイマーの有給休暇についてのご質問にお答えします。

まず、有給休暇の給与計算方法についてですが、一般的には「平均賃金」または「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」のいずれか高い方が適用されます。平均賃金は、過去3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で割ったものです。したがって、あなたの場合、育休明けで復帰したために7月の日数も含まれ、給与が少なくなったということは理解できます。

次に、就業規則についてですが、労働基準法では、使用者は労働者に対して就業規則を交付し、内容を周知させる義務があります。就業規則には、有給休暇の取扱いについても明記されているべきです。もし、就業規則を受け取っていない、または内容を知らない場合は、使用者に対して交付を求めることができます。

最後に、違法性についてですが、有給休暇の給与計算方法が就業規則に明記されていない場合、またはその計算方法が労働基準法に違反している場合は違法となります。具体的な状況については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

以上がパートタイマーの有給休暇に関する一般的な情報ですが、具体的な状況については専門家に相談することをお勧めします。

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