今年から十数年ぶりにパートで働き始めました。夫の収入が800万円程度で、51人以上の会社勤務です。妻の今年度パート収入見込みは108万円程度で、働いている会社は51人以下で、勤務場所は幼稚園です。51人以下の事業所で働いているので、特に気にしなくても大丈夫でしょうか?サイトによっては、夫の会社が51人以上だったら、妻も社会保険に入ることになるというものを見つけてどれが正しいのか不安です。
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対策と回答
ご質問いただいた内容について、以下に詳しく回答いたします。
まず、妻のパート収入が108万円程度である場合、これは税法上の「配偶者控除」の対象となる範囲内です。そのため、夫の所得税や住民税において、配偶者控除が適用されることになります。これにより、夫の税負担は増加しません。
次に、社会保険に関してですが、妻が働いている会社が51人以下の事業所である場合、社会保険の加入義務はありません。したがって、妻は社会保険に加入する必要はなく、夫の社会保険の扶養に入ることができます。
ただし、夫の勤務する会社が51人以上である場合、妻の収入が一定額を超えると、夫の社会保険の扶養から外れる可能性があります。具体的には、妻の収入が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れることになります。
また、妻が社会保険に加入する場合、夫の社会保険の扶養から外れることになりますが、妻自身が社会保険料を負担することになります。これにより、妻の手取り収入は減少することになります。
以上のことから、妻のパート収入が108万円程度である場合、夫に不利益はありません。ただし、妻の収入が130万円を超える場合は、夫の社会保険の扶養から外れることになりますので、注意が必要です。
最後に、サイトによって情報が異なる場合がありますが、この回答は日本の現行の税法や社会保険法に基づいています。ご参考になれば幸いです。