社会保険加入しパート勤務しています。9月に1年分の有休が付与される予定でしたが、付与されませんでした。理由は、年始に交通事故で怪我をし勤務日数が激変していた影響で、出勤率が8割に満たなかったから、とのことです。このような急な展開はおかしくないですか?納得いきません。
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対策と回答
ご質問ありがとうございます。まず、有給休暇の付与については労働基準法に基づいています。労働基準法第39条によると、6か月以上継続勤務し、8割以上出勤した労働者には、10日以上の有給休暇を与えなければなりません。しかし、あなたの場合、交通事故による怪我で勤務日数が激減し、出勤率が8割を下回ったため、有給休暇が付与されなかったということです。
このような状況では、まずは会社とのコミュニケーションが重要です。あなたが怪我をしたこと、それによる勤務日数の減少が予測不可能な状況であったことを説明し、有給休暇の付与について再考を求めることができます。また、会社がこのような決定を下す前に、あなたに十分な説明や通知を行うべきであったという点についても、会社に対して意見を述べることができます。
さらに、社会保険の加入要件についても、労働者の健康保険・厚生年金保険の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあることです。あなたの場合、交通事故による勤務調整があったため、一時的にこの要件を満たさなくなった可能性がありますが、それが恒常的な状態でなければ、社会保険の加入は継続されるべきです。
このような問題に対しては、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、あなたの状況を詳しく聞いてくれるでしょう。また、労働組合に加入し、組合を通じて会社と交渉することも有効です。
最後に、あなたの状況を理解し、子供のために有給休暇を取得する必要性も考慮されるべきです。会社との交渉や労働基準監督署への相談を通じて、あなたの権利を守るための行動を取ることをお勧めします。