バイトを辞める際、労働条件通知書の退職に関する事項で自己都合退職の手続き(退職する30日前に届け出ること)と記載されている場合、民法の2週間前に伝えれば辞められるというのはどちらが優先されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者が自己都合で退職する場合、通常は30日前に退職願を提出することが求められます。これは労働基準法第20条に基づくもので、この規定は民法の規定よりも優先されます。したがって、労働条件通知書に30日前に届け出ることが記載されている場合、その規定に従う必要があります。
ただし、労働条件通知書や就業規則に特別な規定がある場合、それが労働基準法よりも優先されることがあります。しかし、一般的には労働基準法の規定が適用されます。
また、民法の規定は労働基準法の規定と異なり、労働者が雇用主に対して2週間前に退職の意思を表明すれば、その時点で労働契約は終了するとされています。しかし、これは労働基準法の規定と矛盾するため、労働基準法が優先されます。
したがって、バイトを辞める際には、労働条件通知書に記載されている30日前に退職願を提出することが必要です。これにより、法的なトラブルを避けることができます。
よくある質問
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