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試用期間中の退職や、モラルのない退職、自己都合による退職において、給与手当が本社にて現金払いとされている場合、郵便物や封筒に入れて家に届けることは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月15日

試用期間中の退職や、モラルのない退職、自己都合による退職において、給与手当の支払い方法については、各企業の就業規則や労働契約に基づいて決定されます。一般的に、給与手当の支払い方法は銀行振込が主流ですが、現金払いを選択する企業もあります。

現金払いの場合、本社での直接受け取りが一般的ですが、郵便物や封筒に入れて家に届ける方法も理論上は可能です。ただし、この方法は現金の安全性や紛失のリスクがあるため、通常は推奨されません。企業がこの方法を選択する場合、現金の安全性を確保するための対策(例:特定記録付きの郵便、保険付き郵便など)が必要となります。

また、労働基準法に基づき、労働者は退職後14日以内に賃金の支払いを受ける権利があります。この期間内に支払いが行われない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。

給与手当の支払い方法については、退職前に企業と明確に確認し、書面での確認を取ることが望ましいです。これにより、後々のトラブルを避けることができます。

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