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労働条件通知書未交付の状態での辞職について

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対策と回答

2024年11月14日

労働条件通知書が未交付の状態で辞職を考えている場合、まずは労働基準法に基づいて、雇用主に労働条件通知書の交付を求めることが重要です。労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇い入れたときに、労働条件を明示した書面を交付する義務があります。この書面が交付されていない場合、労働者は雇用主に対して交付を求めることができます。

辞職の手続きについては、通常、労働者は辞職する場合には、最低でも30日前に予告するか、または予告手当を支払うことが必要です。ただし、労働条件通知書が交付されていない場合でも、労働者はこの予告義務を果たす必要があります。即日辞職を希望する場合は、予告手当を支払うことで可能ですが、これにより給与が減額される可能性があるため、注意が必要です。

給与の支払いについては、労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して、労働の対価として賃金を支払う義務があります。シフト表があれば、それを基に給与の計算が行われるため、給与が支払われることが期待できます。ただし、労働条件通知書がない場合、給与の計算方法や支払い日などが不明確になる可能性があるため、これらの情報を雇用主に確認することが重要です。

また、労働条件通知書が交付されていないことで、労働者が不利になることは基本的にありませんが、労働条件が不明確なままでは、労働者の権利が保護されない可能性があります。そのため、辞職する前に、労働条件通知書の交付を求めることを強く推奨します。

最後に、人間関係が良好でない場合でも、辞職の手続きは法的に正しく行うことが重要です。辞職願いまたは辞職届を提出し、必要に応じて労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

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