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給与にみなし残業代が含まれるスーパーフレックスタイム制についての質問です。①スーパーフレックスタイム制の総労働時間に超過分が発生した場合、その超過分の賃金はみなし残業分として扱われる(=新たに賃金が発生しない)という認識で合っていますか?②みなし残業には法律で明確な上限が存在しないとのことですが、会社毎に上限などは設定されているものなのでしょうか?また仮に会社で上限が45時間と設定されているとした時、月の残業が45時間を上回った場合はみなし残業を超えて更に残業代が発生するのでしょうか?③例えば法定休日や深夜に残業が発生した場合、みなし残業代に割増賃金は発生するのでしょうか?本来は発生しないが②のようにみなし残業上限を上回った分にのみ発生する、など何か発生条件がある場合には教えていただけますと嬉しいです。④恐らく月平均50時間以上の残業が見込まれる会社なので、不足が発生する事態にはならないと思われるのですが……もし総労働時間が不足してしまった場合の不足分は、翌月の総労働時間に繰り越してプラスされるのでしょうか?それともその月の給与から不足分の賃金が引かれてしまうのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

スーパーフレックスタイム制におけるみなし残業代に関するご質問にお答えします。

①スーパーフレックスタイム制では、総労働時間が超過した場合、その超過分は通常、みなし残業代として扱われ、新たな賃金は発生しません。しかし、これは会社の規定によりますので、必ず就業規則や労働契約を確認することが重要です。

②みなし残業代に関して、法律上の明確な上限はありませんが、会社ごとに上限を設定することは一般的です。例えば、上限が45時間と設定されている場合、それを超えた分については通常、追加の残業代が発生します。これもまた、会社の規定によりますので、確認が必要です。

③法定休日や深夜の残業については、通常、みなし残業代には割増賃金が含まれません。しかし、みなし残業の上限を超えた場合、その超過分に対しては割増賃金が発生する可能性があります。これも会社の規定によりますので、確認が必要です。

④総労働時間が不足した場合、一般的には翌月に繰り越されることはありません。不足分はその月の給与から差し引かれることが一般的ですが、これも会社の規定によりますので、確認が必要です。

また、低賃金や残業代に関する不安が多い場合、面接時に労働条件について明確に尋ねることが重要です。労働条件通知書に不明確な点がある場合や、面接で不透明な回答があった場合は、その会社がブラック企業である可能性を疑うべきです。労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

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