フリーターで掛け持ちでアルバイトしていますが、労働基準法で週40時間までというルールがあると思います。一週間の労働時間を合計で計算するときに、月曜から計算したらいいのか、日曜日から計算したらいいのか分かりません。また、休憩時間も含めて1週間40時間までなのでしょうか?
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対策と回答
労働基準法に基づく週40時間の労働時間制限は、原則として休憩時間を除いた実労働時間を指します。つまり、休憩時間はこの40時間に含まれません。
週の起算日については、労働基準法では特に定められていません。したがって、企業の就業規則や労働契約によって決められます。一般的には日曜日から土曜日までが週とされることが多いですが、月曜日から日曜日までを週とする場合もあります。どちらの起算日が適用されるかは、あなたの勤務先の就業規則を確認する必要があります。
また、掛け持ちで複数のアルバイトをしている場合、それぞれの勤務先での労働時間を合計して週40時間を超えないように注意する必要があります。超過した場合は、時間外労働として割増賃金が支払われるべきです。
これらの情報は、労働基準監督署や労働基準法の専門家に確認することをお勧めします。特に、労働条件について不明な点がある場合は、早めに確認することが重要です。
よくある質問
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