フリーターで掛け持ちでアルバイトしている場合、労働基準法で定められた週40時間の労働時間を計算する際、月曜日から計算するのか、日曜日から計算するのか、また休憩時間も含めて計算するのかを教えてください。
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対策と回答
労働基準法において、週40時間の労働時間制限は、原則として1週間を日曜日から土曜日までの7日間として計算します。これは、労働基準法第32条に基づくもので、週の起算日は特に定められていないため、一般的に日曜日から計算することが多いです。ただし、労働者と使用者の間で別途合意がある場合は、その合意に従うことも可能です。
また、休憩時間については、労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとされています。この休憩時間は、週40時間の労働時間制限には含まれません。つまり、休憩時間を除いた実際の労働時間が週40時間を超えないようにする必要があります。
掛け持ちで複数のアルバイトをしている場合、各職場での労働時間を合計して週40時間を超えないように注意する必要があります。また、各職場での労働時間が週40時間を超えないように、使用者との間で適切な調整が必要です。
労働基準法に違反しないためには、労働時間の管理を正確に行い、必要に応じて労働基準監督署に相談することも重要です。労働者の権利を守るためにも、これらのルールを正しく理解し、適切に運用することが求められます。