制限行為能力者の取消できる行為で追認するかどうかの催告について、未成年者本人が返事しない場合は追認したものとみなし、保佐人または補助人が返事しない場合は取消とみなすという認識であってますか?
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対策と回答
民法における制限行為能力者の取消できる行為について、追認するかどうかの催告に対する返答の扱いは、未成年者本人とその保佐人または補助人で異なります。具体的には、未成年者本人が返答しない場合、その行為は追認されたものとみなされます。一方、保佐人または補助人が返答しない場合、その行為は取消されたものとみなされます。この違いは、未成年者本人の意思を尊重するという観点と、保護者の監護責任を強調するという観点から生じています。したがって、ご質問の認識は正しいです。
よくある質問
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