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民事訴訟、労働審判、仮処分、審尋における異なる当事者の呼称について

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対策と回答

2024年11月16日

民事訴訟、労働審判、仮処分、審尋などの法律手続きにおいて、当事者の呼称が異なるのは、それぞれの手続きの目的や性質に応じて、適切な用語を使用するためです。

1. 民事訴訟: この手続きでは、争いの当事者を「原告」と「被告」と呼びます。これは、法的権利や義務に関する争いを解決するための一般的な呼称です。

2. 労働審判: 労働審判は、労働関係における紛争を迅速かつ簡易に解決するための手続きです。ここでは、当事者を「申立人」と「相手方」と呼びます。これは、労働関係に特化した手続きであるため、より具体的な用語を使用しています。

3. 仮処分: 仮処分は、裁判の結果が出る前に、一時的な法的措置を取るための手続きです。ここでは、当事者を「債権者」と「債務者」と呼びます。これは、仮処分が債権回収や債務履行のための手続きであるため、債権債務関係に特化した用語を使用しています。

4. 審尋: 審尋は、裁判官が当事者や証人に対して質問を行い、事実関係を明らかにする手続きです。ここでは、当事者の呼称は特に定められておらず、通常は「当事者」と呼ばれます。

これらの異なる呼称は、それぞれの手続きの目的や性質に応じて、適切な用語を使用するためのものです。法律手続きにおいては、その手続きの目的や性質に応じて、適切な用語を使用することが重要です。

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