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前職を退職し、ハローワークに雇用保険の資格喪失がされているか確認したところ、まだ届出がされていないとのことでした。すぐに再就職予定であり、離職票は発行せずで大丈夫と伝えていますが、離職票が不要であれば10日以内に雇用保険資格喪失届を出さなくても大丈夫なのでしょうか?また、次の就職先が決まっているので、担当の方には喪失届が出されるのが11月に入ってからかもしれないが大丈夫かと聞きましたが、前職の情報が開示されたり、退職日が提供されたりはあるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

雇用保険の資格喪失届については、退職後10日以内に提出することが原則です。しかし、再就職がすぐに決まっている場合、離職票が不要であれば、雇用保険資格喪失届の提出が遅れても大きな問題はないとされています。ただし、これはあくまでも例外であり、通常は期限内に提出することが求められます。

また、次の就職先については、前職の情報や退職日が開示されることは一般的にありません。ただし、雇用保険の資格喪失が確認されていない場合、新しい雇用主はその点を確認することがあります。そのため、前職の雇用保険資格喪失届の提出状況を確認し、必要に応じて新しい雇用主に報告することが望ましいです。

ハローワークから「こちらから何も言えない」と言われたのは、ハローワークが個人情報保護の観点から、具体的な情報を提供できないためです。したがって、前職の雇用保険資格喪失届の提出状況については、直接前職に確認することが必要です。

まとめると、雇用保険資格喪失届の提出は原則として退職後10日以内ですが、再就職が決まっている場合は遅れても問題はないとされています。次の就職先には前職の情報や退職日が開示されることは一般的にありませんが、雇用保険の資格喪失状況は確認することがあります。ハローワークは個人情報保護のため具体的な情報を提供できないため、前職に直接確認することが必要です。

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