11月20日を最後の在籍日として有給休暇を取得する場合、退職日は21日になりますか?それとも20日が退職日になりますか?
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対策と回答
11月20日を最後の在籍日として有給休暇を取得する場合、退職日の扱いは会社の就業規則や労働契約によります。一般的には、有給休暇を取得した日は労働日とみなされるため、20日が最後の労働日となり、退職日は21日となることが多いです。しかし、これは会社の規定により異なる可能性があります。具体的な扱いについては、人事部門に確認することをお勧めします。また、退職日が21日となる場合、その日を含めた給与や退職金の計算に影響が出ることがありますので、その点も考慮する必要があります。
よくある質問
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