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10/15〜11/14まで休職をしており、11/14付で退職の意向を会社に伝えようと考えています。11/1に有給10日が付与されている場合、その取扱いはどうしたら良いのでしょうか。また、退職と決まっているのに有給10日を取得して退職することは適切でしょうか。

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対策と回答

2024年11月14日

退職する際の有給休暇の取扱いについては、労働基準法に基づいて会社が対応する必要があります。労働基準法第114条により、退職する労働者が有給休暇を取得していない場合、会社はその日数に応じた賃金を支払う義務があります。したがって、11/1に付与された有給休暇10日分については、退職日までに消化するか、未消化分については賃金として支払われることになります。

退職の意向を伝える際には、有給休暇の取扱いについて明確に伝えることが重要です。具体的には、以下のいずれかの方法で伝えることが考えられます。

①11/14付退職(有給についてはこちらから触れない)
②休職満了+有給消化で11/28付退職の申出

①の場合、会社側が有給休暇の取扱いについて触れる可能性はありますが、労働基準法に基づく義務があるため、未消化分については賃金として支払われることが一般的です。

②の場合、有給休暇を消化してから退職することを明示的に伝えることで、退職日を延長することが可能です。この場合、11/28付で退職することになります。

いずれの方法を選択するにしても、退職の意向を伝える際には、有給休暇の取扱いについて明確に伝えることが重要です。また、傷病手当金の受給については、退職後の取扱いについては健康保険法に基づいて対応されることになりますが、退職後の受給については会社に確認する必要があります。

人事担当者や社労士等の専門家に相談することで、より具体的なアドバイスを受けることができます。

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