退職後の傷病手当金の扱いについて
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対策と回答
退職後の傷病手当金の扱いについて、以下の点を明確にします。まず、傷病手当金は健康保険法に基づき、被保険者が病気やケガで働けない期間に支給されるものです。退職後も引き続き給付を受けるためには、退職日の翌日から起算して2年以内に申請する必要があります。
ご質問のケースでは、9月4日に退職し、9月1日から9月30日までの傷病手当金の申請書を会社に提出したとのことです。この場合、9月5日から9月30日までの期間は退職後の期間となりますが、申請書が会社を通じて提出されたため、この期間の傷病手当金も一括して支給される可能性があります。ただし、これは会社の対応や健康保険組合の規定により異なる場合がありますので、直接健康保険組合に確認することをお勧めします。
また、10月以降の傷病手当金は直接健康保険組合に申請する必要があります。この場合、退職日の翌日から2年以内に申請を行うことが条件となります。申請の際には、退職証明書や医師の診断書などの必要書類を準備する必要があります。
以上の情報を基に、具体的な手続きや支給の可否については、健康保険組合に直接問い合わせることを強く推奨します。
よくある質問
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