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年内退職と有給休暇の消化についてのアドバイスをお願いします。

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対策と回答

2024年11月14日

退職時の有給休暇の扱いは、労働基準法に基づいて企業が定める就業規則によります。一般的に、退職日までに未消化の有給休暇は、企業はこれを賃金として支払う義務があります。

あなたの場合、現在有給残2日で、次回の付与日が12/1に11日です。12月31日をもって退職と伝えた場合、12/12が最終出勤日となり、その時点で未消化の有給休暇は賃金として支払われます。

11月30日を最終出勤日にした場合、有給2日で12/2になりますが、この場合も未消化の有給休暇は賃金として支払われます。退職有給消化中に有給付与日が来ても、新たに付与された有給休暇は退職日までに消化できない場合、その分も賃金として支払われます。

一番損をしない辞め方をするには、退職日を12月31日に設定し、12/12を最終出勤日とすることが考えられます。これにより、12/1に付与される11日間の有給休暇のうち、2日を消化し、残りの9日分を賃金として受け取ることができます。ただし、具体的な就業規則や企業の方針により異なる場合があるため、必ず事前に企業の人事部門に確認することをお勧めします。

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