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12月末に退職する予定ですが、就業規則に「自己都合退職者には原則支給しない」と「冬の賞与支給日の前日までに退職した者には7割支給する」とあります。11月頃に12月末に退職する旨を伝えても、支給日まで在籍していれば満額貰えるという認識でいいですか?

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対策と回答

2024年11月14日

あなたの質問に対する回答は、就業規則の具体的な内容と会社の方針に大きく依存します。一般的に、就業規則に記載されている通り、自己都合退職者には賞与が原則支給されないことが多いです。しかし、「冬の賞与支給日の前日までに退職した者には7割支給する」という規定がある場合、その条件に該当すれば、部分的な賞与が支給される可能性があります。

具体的には、11月頃に退職予定を伝えた場合、会社がその通知を受けて賞与支給の対象から除外するか、あるいは部分的に支給するかを判断することになります。支給日まで在籍していることが条件となる場合、12月末まで在籍していれば、賞与の支給が規定されている7割が支給される可能性があります。

ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、実際の支給については会社の就業規則や人事部門の判断によります。したがって、具体的な条件や支給額については、必ず人事部門に確認することをお勧めします。これにより、退職後の経済的な計画を立てる上での誤解や混乱を避けることができます。

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