現在勤めている会社に退職したい旨を伝えました。希望日を来月半ばにしましたが、今日以降出勤できないことを伝えたところ有給日数が足りないためもっと早い日にちで退職と決められました。私は欠勤で良いので籍を置いておいて欲しいと伝えてありました。欠勤になってしまうのは申し訳ないですがこのような場合でも退職の日付は勝手に決められてしまうのでしょうか。
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対策と回答
退職の日付が勝手に決められるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、退職日は労働者と使用者の双方が合意して決定することが原則です。しかし、有給休暇が不足している場合、会社は労働基準法に基づいて退職日を早めることができます。労働基準法第20条によると、労働者が退職を希望する場合、最低でも30日前に予告するか、予告手当を支払う必要があります。予告手当は、平均賃金の30日分です。あなたの場合、有給休暇が不足しているため、会社は予告手当を支払う代わりに退職日を早めることができます。欠勤を希望する場合、その旨を会社に伝えることは可能ですが、会社がそれを認めない場合、退職日は会社の判断により決定される可能性があります。このような状況では、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。労働基準監督署は、労働基準法の適用についての指導や助言を行ってくれます。また、労働組合に加入している場合は、組合員としての権利を行使し、交渉を行うこともできます。退職に関する問題は、個々の状況により異なるため、具体的な対応策については専門家に相談することをお勧めします。