来月の11月で会社を退職する旨の退職届を提出したのですが、退職日を11/29日(金)と記載してしまいました。11月は土曜日ですが30日もあるため、社会保険などで損をしてしまうでしょうか?
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対策と回答
退職日を11月29日(金)と記載した場合、社会保険料の計算に影響が出る可能性があります。社会保険料は通常、月末までの日数に基づいて計算されます。そのため、11月30日まで働いた場合と比較して、社会保険料が少なくなる可能性があります。具体的には、健康保険や厚生年金保険の保険料は、その月の給与に基づいて計算されるため、1日分の給与に対する保険料が減額されることになります。また、雇用保険についても、退職日までの日数に応じて保険料が計算されるため、1日分の保険料が減額される可能性があります。ただし、これらの影響は会社の給与計算方法や社会保険の加入状況によって異なるため、具体的な影響については、会社の人事部門や社会保険事務所に確認することをお勧めします。
よくある質問
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