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退職について質問です。親の介護に伴う引越しにより退職したいと伝えましたが、収入が無くなるけど解雇にはならない介護休暇を用いて辞めないで欲しいと引き止められました。ただ、引越し先での転職先も決まっていたので12月20日での退職を希望しました。すると既に1人の退職者と契約日数を削減したパート2人と産休者も1人いるので最低でも来年の1月末日までで可能であれば来年3月末日までは働いて欲しいと言われました。それだと内定取り消しなるので無理だと伝えると内定取り消しになるなら残れば良いし、介護休暇や家族だけで介護を行って自身は単身赴任をすればそもそも問題ないと言い出しました。あと、末日が締日なのでそれ以外の日の退職は職場上のデータ処理や規定等からも許可できないし、社会人としてあり得ない選択肢だと言われ、それを同意しないでいると最終的には他の役職者達と相談すると話を打ち切られました。ここで質問なのですが月の締日以外で退職出来ないのはおかしくないでしょうか?また、過去にボーナス支給日が12月第三月曜日なので締日の都合や辞める人間が貰う権利はないという言い草で希望日を無視した早めの締日にて退職させられた人もいるそうですがおかしくないでしょうか?あと、過去に特別休暇を却下し、有休消化も人材不足を理由にした時季変更権を用いた全ての日の午後休による有給消化で退職日の直前まで働かされた人もいるそうですが違法ではないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

退職に関するあなたの状況は、日本の労働法と企業の規定に関連しています。まず、月の締日以外での退職についてですが、労働基準法には特にそのような制限は設けられていません。企業が締日以外の退職を認めないのは、主に給与計算や勤怠管理の簡略化を目的としていることが多いですが、これは労働者の権利を不当に制限するものであり、法的には問題があると考えられます。次に、ボーナス支給日に関連した退職日の強制についてですが、ボーナスは労働者の勤務に対する報酬の一部であり、退職予定者に対しても支給されるべきです。企業がこれを拒否するのは、労働者の権利を侵害する行為となります。最後に、特別休暇や有給休暇の制限についてですが、労働基準法では、労働者に対して年次有給休暇を付与することが義務付けられており、企業がこれを無理やり制限するのは違法です。特に、人材不足を理由に有給休暇の時季変更権を濫用するのは、労働者の健康と福祉を損なう可能性があり、法的にも社会的にも許容されない行為です。これらの問題については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働者の権利を守るための専門機関であり、あなたの状況を詳しく聞いて適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

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