退職届を10/21に提出し、11/15に退職する予定ですが、その日に退職することは可能でしょうか。また、11月は出社せず有給もないため、欠勤になり給料が発生しないのですが、それでも大丈夫なのでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、退職する場合は少なくとも30日前に会社に通知する必要があります。したがって、10/21に退職届を提出し、11/15に退職する計画は、法的には問題ないと考えられます。ただし、会社の就業規則によっては、より長い通知期間が定められている場合がありますので、必ず確認することをお勧めします。
また、11月は出社せず有給もないため、欠勤になり給料が発生しないという点については、会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、欠勤により給料が発生しない場合もありますが、これも会社の規定によります。もし、給料が発生しないということが問題であれば、会社の人事部門に相談することをお勧めします。
最後に、退職に関する手続きや給料の支払いについては、必ず会社の就業規則や労働契約を確認し、必要に応じて人事部門に相談することが重要です。