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退職時に提出される誓約書にサインしないことは可能でしょうか?具体的には、在職中および退職後の引き抜き勧誘禁止、内部関係者への迷惑行為禁止、および会社情報の持ち出し禁止に関する誓約書です。会社は退職手続きに必要としてサインを求めていますが、円満退職とは思えず、サインしないことを検討しています。また、転職先が同業であるため、前職の知識を生かしたいと考えていますが、これは情報持ち出しに該当するのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

退職時に会社から提出を求められる誓約書について、サインを拒否することは可能です。日本の労働法において、労働者が無理やり誓約書に署名させられることは認められていません。ただし、会社側が退職手続きの一部として署名を求めることは一般的であり、拒否することで退職手続きが遅延する可能性があります。

具体的にあなたのケースでは、誓約書の内容が過度に制約を課しているように見受けられます。例えば、退職後の引き抜き勧誘禁止は、合理的な範囲内であれば許容されるかもしれませんが、損害賠償の責任を無期限に課すことは適切ではありません。また、会社情報の持ち出し禁止についても、業務上知り得た情報の使用に関する合理的な制約はありますが、過度な制限は労働者の権利を侵害する可能性があります。

転職先が同業である場合、前職で得た知識を活用すること自体は一般的に問題ありません。ただし、具体的な業務内容や顧客情報など、会社の機密情報を持ち出すことは法律違反となります。これらの情報を持ち出すことを誓約書で禁止するのは合理的ですが、その範囲と条件が明確である必要があります。

誓約書に署名するかどうかは、あなた自身の判断に委ねられます。署名を拒否する場合は、その理由を明確に会社に伝え、法的なアドバイスを受けることも検討すると良いでしょう。円満な退職を目指すためにも、会社とのコミュニケーションを大切にし、双方が納得できる形で手続きを進めることが望ましいです。

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