退職時の有給休暇取得について、11月全ての出勤日で有給休暇を取ることは一般的に非常識ですか?
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対策と回答
退職時の有給休暇取得に関しては、労働基準法に基づいて、退職日までに取得していない有給休暇は全て取得する権利があります。しかし、その取得方法やタイミングについては、会社の就業規則や慣習によります。一般的に、退職日直前にまとめて有給休暇を取得することは、会社の業務運営に支障をきたす可能性があるため、非常識とされることが多いです。特に、あなたのように引き継ぎがない業務の場合、会社側から見ても業務の継続が困難になるため、一方的な有給休暇の取得は避けるべきです。会社との良好な関係を保つためにも、有給休暇の取得については、事前に上司や人事部門と相談し、双方が納得できる形で進めることが望ましいです。
よくある質問
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