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会社を退職する際の有給休暇の消化について教えてください。現時点で有給休暇が26日残っています。それを全て消化し12/31を退職日にしようと思っていましたが、1月に新たに20日付与されます。その20日を追加で消化して1/31を退職日とするのは、何か問題があるでしょうか。

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対策と回答

2024年11月14日

会社を退職する際の有給休暇の消化については、労働基準法に基づいて会社が定める就業規則に従う必要があります。一般的に、退職する際に未消化の有給休暇がある場合、その日数分の賃金を支払うことが義務付けられています。しかし、あなたの場合、現在26日の有給休暇が残っており、さらに翌年1月に20日が付与されるという状況です。

このような場合、就業規則によっては、退職日を延長して新たに付与される有給休暇も消化することが認められていることがあります。ただし、これは会社の就業規則に明記されている必要があり、それに従って会社との間で合意を取り付けることが重要です。

具体的には、12/31を退職日として26日分の有給休暇を消化し、その後1月に付与される20日分の有給休暇も消化して1/31に退職するという計画ですが、これが可能かどうかは、まず就業規則を確認し、次に会社との話し合いが必要です。

また、退職日を延長することで、社会保険や税金の扱い、退職金の計算などに影響が出る可能性もあるため、これらの点も考慮に入れる必要があります。

結論として、退職日を延長して新たに付与される有給休暇も消化することは、就業規則と会社との合意に依存します。そのため、まずは就業規則を確認し、次に会社と話し合ってみることをお勧めします。

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