就労継続支援A型の事業所に提出する退職届の題名と文面について、どちらが有効ですか?
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対策と回答
退職届の題名と文面のどちらが有効かについては、基本的には題名が重要です。退職届という題名がついている場合、それは退職の意思表示として認識されます。文面が「お願い」となっていても、題名が「退職届」であれば、退職の意思表示として受け取られる可能性が高いです。ただし、事業所の規則や慣習によっては、文面も考慮される場合があります。そのため、事業所のサービス管理責任者に確認し、退職の意思が明確に伝わるようにすることが重要です。また、退職日以降の生活に悪影響がないよう、退職後の支援制度や給付金などについても事前に調べておくことをお勧めします。
よくある質問
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