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月末に退職予定で、有給休暇を全て使いたいが、退職日ぎりぎりまで有給休暇を挟みながらの出勤日があります。上司からやる気がなさすぎると注意されました。退職日まで頑張りますと言ったものの、今の職場は精神的に苦痛です。この場合、出勤日は欠勤扱いで良いでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

退職予定日までの勤務について、有給休暇を使用する場合の扱いについては、労働基準法に基づいて判断する必要があります。有給休暇は労働者の権利であり、使用することは法的に認められています。したがって、有給休暇を使用して出勤する日は、欠勤扱いにはなりません。ただし、有給休暇を使用する際には、事前に会社の規定に従って申請する必要があります。また、退職日までの勤務態度については、職業倫理を尊重し、最後まで責任を持って業務に取り組むことが望ましいです。上司から注意を受けた場合には、その内容を踏まえて、最後まで誠実に勤務することが求められます。退職に際しては、職場の人間関係や業務の引継ぎなど、多くの要素が関わってきます。これらを考慮し、円滑な退職手続きを進めることが重要です。

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