平均賃金の計算において、なぜ実労働日数ではなく暦日数を分母として使用するのですか?
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対策と回答
平均賃金の計算において、暦日数を使用する理由は、労働基準法に基づく規定によるものです。具体的には、労働基準法第12条において、平均賃金を算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間における賃金総額を、その期間の総日数で除して得た金額を平均賃金とすると定められています。この規定により、実際の労働日数ではなく、暦日数を基準として平均賃金が計算されます。
この方法が採用される背景には、労働者の生活保障を確保するという目的があります。例えば、病気や怪我による休業、産休、育児休業など、労働者が働けない期間においても、一定の賃金を保障することで、生活の安定を図ることができます。また、暦日数を基準とすることで、月ごとの労働日数の変動による不公平感を軽減し、労働者間の平等を保つ効果もあります。
さらに、この計算方法は、企業側にとっても一貫した賃金管理を可能にし、給与計算の簡素化に寄与します。実労働日数を基準とすると、各労働者の勤務状況によって計算が複雑化し、管理コストが増大する可能性があります。
したがって、暦日数を使用することは、労働者の生活保障と企業の管理効率を両立させるための合理的な選択と言えます。
よくある質問
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