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東京都の最低賃金が1163円で、1週間の法定労働時間が40時間、年間2080時間の場合、月の労働時間を173時間とし、50時間の残業代を含む給料を261000円に設定することは可能ですか?労使協定で月の残業の上限を50時間としています。

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対策と回答

2024年11月16日

東京都の最低賃金を基に、月の労働時間と残業代を含む給料を計算することは可能です。以下に詳細な計算方法を示します。

1. 基本給の計算
東京都の最低賃金は1163円で、月の労働時間は173時間です。
<br/> 基本給 = 173時間 × 1163円 = 201199円<br/>
これを202000円に切り上げます。

2. 残業代の計算
労使協定で月の残業の上限を50時間としています。
<br/> 残業代 = 50時間 × 1163円 = 58150円<br/>
これを59000円に切り上げます。

3. 総給与の計算
<br/> 総給与 = 基本給 + 残業代 = 202000円 + 59000円 = 261000円<br/>

この計算により、月の労働時間173時間と50時間の残業代を含む給料を261000円に設定することは可能です。ただし、この計算は最低賃金法に基づいており、実際の給与設定には会社の規定や労働基準法の遵守が必要です。また、残業時間が法定の上限を超えないように注意する必要があります。

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