国税庁の通勤手当に関する規定について、通勤距離が2キロ未満の場合全額課税対象となることの意味を教えてください。また、これは法律的に2キロ未満の場合、バスの交通費などが出ないことを意味するのでしょうか?
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対策と回答
国税庁の通勤手当に関する規定において、通勤距離が2キロ未満の場合、その通勤手当は全額課税対象となるとされています。これは、税法上、一定の距離未満の通勤に対する手当は、その費用が小額であり、個人の生活費としての性格が強いと判断されるため、非課税とすることが適当でないとされているからです。
具体的には、所得税法第9条第1項第19号に基づき、通勤手当のうち一定額までは非課税とされていますが、その一定額の計算において、通勤距離が2キロ未満の場合は、非課税枠が適用されないことになります。したがって、この場合の通勤手当は全額が課税対象となります。
ただし、これは税法上の取り扱いであり、企業が実際に通勤手当を支給するかどうかは、各企業の就業規則や給与規定によります。法律的には、通勤距離が2キロ未満であっても、企業が通勤手当を支給することは可能です。その場合、支給された通勤手当は全額課税対象となりますが、企業がその費用を負担することに変わりはありません。
まとめると、通勤距離が2キロ未満の場合の通勤手当が全額課税対象となるのは、税法上の規定であり、これが直接的にバスの交通費などが出ないことを意味するわけではありません。企業がどのように通勤手当を設定するかは、各企業の判断に委ねられています。
よくある質問
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