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日給制の有給取得時の支給額について質問です。私は今の会社に勤めて1年2ヶ月が経ち、始めて有給をとりました。なのですが給料明細に有給分の支給額が日額の60%の支給額でした。日給制や時給制の方々の有給支給額って満額貰えるものだと思っていたのですが違うんでしょうか?また、これで退職したとしても会社側は自己都合退職とすると思うんですが、ハローワークにてこの事を伝えたら会社都合になるのでしょうか?この一件があってから社長さんとの会話がまるっきりなくなりいずらいです。場合によっては退職も考えています。

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対策と回答

2024年11月16日

日給制や時給制の労働者が有給休暇を取得した場合、通常は満額の賃金が支払われることが一般的です。しかし、会社によっては労働基準法に基づいて、有給休暇中の賃金を平均賃金の60%以上で支払うことが認められています。あなたの場合、有給休暇中の賃金が日額の60%であることは、労働基準法の範囲内である可能性があります。ただし、これが法的に適切であるかどうかは、具体的な労働契約や就業規則を確認する必要があります。

また、退職に関しては、自己都合退職と会社都合退職の違いは、失業保険の給付に影響を与えます。自己都合退職の場合、失業保険の給付が制限されることがあります。一方、会社都合退職の場合、給付制限がないことが一般的です。ハローワークにこの件を伝えた場合、会社都合退職と認定される可能性はありますが、具体的な状況によります。

社長との会話が難しくなっている場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、会社が労働基準法に違反していないかを調査する機関です。また、退職を考えている場合は、労働組合や弁護士に相談することも一つの方法です。彼らは、あなたの権利を守り、適切な解決策を見つけるための助けを提供してくれるでしょう。

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