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派遣社員の給与における社会保険料の控除額が3ヶ月目から急増した理由について

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対策と回答

2024年11月16日

派遣社員の給与明細を見ると、社会保険料の控除額が3ヶ月目から急増していることに驚かれたかと思います。これは、日本の社会保険制度において、健康保険や厚生年金保険の加入が遅れることがあるためです。

通常、派遣社員は雇用契約が開始された月から社会保険に加入することになりますが、実際の手続きが遅れることがあります。そのため、初月や翌月の給与では社会保険料の控除が行われず、3ヶ月目以降に控除が開始されることがあります。

具体的には、健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。標準報酬月額は、4月から6月の報酬の平均額を基に決定されますが、新規加入者の場合は初月の報酬を基に仮の標準報酬月額が設定され、その後の報酬に基づいて改定されることがあります。

また、雇用保険料は毎月の賃金に対して一定の率で控除されますが、これも手続きの遅れにより、初月や翌月の控除が行われないことがあります。

このように、社会保険料の控除が3ヶ月目から急増するのは、手続きの遅れや標準報酬月額の改定によるものであり、制度上の正常な動きです。ただし、控除額が急増することにより、手取り額が大きく減少することがあるため、事前に理解しておくことが重要です。

派遣会社や社会保険労務士に相談することで、具体的な控除額の計算方法や加入手続きの流れを詳しく説明してもらうことができます。また、給与明細の内容について疑問がある場合は、派遣会社に問い合わせることをお勧めします。

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