個人事業主として、パート従業員の早朝手当の計算方法について質問です。午前5時から午前11時まで働いてもらった場合、早朝割増は午前6時までの1時間の時給だけが1.25倍でしょうか?また、口約束として早朝手当は「時給×労働時間+500円」と伝えていますが、実際に500円も支払わなくても良いのかと迷っています。
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対策と回答
早朝手当の計算方法について、労働基準法に基づいて説明します。まず、労働基準法第37条により、使用者は午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。これは深夜手当と呼ばれます。しかし、午前5時から午前6時までの時間帯については、特に法律で定められた割増賃金の規定はありません。したがって、午前5時から午前6時までの1時間については、通常の時給の1.25倍を支払うことが一般的ですが、これは法的義務ではなく、企業の独自のルールとなります。
ご質問のケースでは、午前5時から午前11時までの労働に対して、午前6時までの1時間について1.25倍の時給を支払うことになります。それ以降の時間については通常の時給を支払うことになります。
また、口約束として「時給×労働時間+500円」の早朝手当を伝えている場合、これは企業独自のルールとなります。法的には、午前5時から午前6時までの1時間についてのみ1.25倍の時給を支払うことが求められますが、口約束がある以上、その約束を守ることが信頼関係の構築につながります。したがって、500円の手当を支払うことは、法的義務ではありませんが、信頼関係を重視するのであれば、支払うことが望ましいと言えます。
最終的な判断は、個人事業主としての方針や、従業員との関係性、そして企業の財務状況によります。しかし、口約束を守ることは、従業員のモラルや信頼関係の維持に大きく寄与するため、慎重に検討することをお勧めします。