固定残業代は残業の有無に関わらず毎月一定額が支払われるという理解で正しいですか?求人ページには月給が基本給と固定残業代の総額と記載されており、固定残業代は1ヶ月あたり1万8000円から2万5000円(固定残業時間:1ヶ月あたり12時間)とされています。固定残業時間を超えた場合は別途残業代が支給されるとも記載されています。しかし、給与案では基本給のみが記載され、残業代は年間4万円とされています。固定残業代を採用しているなら、少なくとも1.8万円×12ヶ月の21.6万円が支払われるべきではないでしょうか?この給与案は正しいのでしょうか?
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対策と回答
固定残業代制度は、一定の残業時間に対する賃金をあらかじめ固定額として支給する制度です。この制度を採用している場合、基本的にはその固定額が毎月支払われることになります。しかし、固定残業代の計算方法や支給額については、労働基準法に基づいて適切に設定される必要があります。
ご質問のケースでは、求人ページに固定残業代が1ヶ月あたり1万8000円から2万5000円と記載されていますが、給与案では年間4万円とされている点が問題となります。固定残業代が1.8万円×12ヶ月で21.6万円となるべきところ、給与案では4万円となっているため、これは明らかに矛盾しています。
このような場合、まずは企業に対して給与案の根拠や計算方法を確認することが重要です。固定残業代制度を採用しているにもかかわらず、その額が明らかに不足している場合、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法では、固定残業代を設定する場合でも、その額が法定の割増賃金率を下回らないようにすることが求められています。
また、固定残業代制度を採用している場合でも、固定残業時間を超えた分については別途残業代を支給する必要があります。この点も確認し、不足分がある場合は企業に対して支払いを求めることができます。
結論として、給与案の内容が求人ページの記載と矛盾している場合、その正確性に疑問が生じます。企業に対して明確な説明を求め、必要に応じて労働基準監督署に相談することをお勧めします。