給与計算について教えてください。弊社は、1ヵ月単位の変形労働時間制で、1日7時間労働としています。年間カレンダーありで、72日休日を定めてます。今は、1日9時間出勤の場合、1時間法定内残業・1時間法定外残業をつけてます。6日休みの月に、26日出勤、法定内9時間*法定外7時間、休日出勤3日、振替休日1日がありました。法定内は時間給・法定外は1.25、休日は振替があったので2日に1.35をつけました。法定内9時間も1.25をつけて、休日出勤を3日とも1.35をつけないとおかしいんじゃないか、と指摘がありました。法定内残業・法定外残業は関係なく、残業は全部1.25をつけないと駄目なのか、振替休日があっても1.35をつけないといけないのか、教えてください。
もっと見る
対策と回答
給与計算において、法定内残業と法定外残業、そして休日出勤の扱いは、労働基準法に基づいて厳密に定められています。まず、法定内残業とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えない範囲内での残業を指します。一方、法定外残業は、法定労働時間を超えた残業時間です。法定内残業については、通常の時間給と同じ割増率で計算されますが、法定外残業については、少なくとも25%の割増賃金が適用されます。
休日出勤については、法定休日(週1日または4週を通じて4日)に労働した場合、少なくとも35%の割増賃金が支払われます。ただし、振替休日がある場合、その日は通常の労働日とみなされ、割増賃金は適用されません。
ご質問のケースでは、1日9時間出勤した場合、1時間が法定内残業、1時間が法定外残業となります。法定内残業については通常の時間給、法定外残業については1.25倍の割増賃金が適用されます。休日出勤については、振替休日があるため、その日は通常の労働日とみなされ、割増賃金は適用されません。したがって、休日出勤の3日については、通常の時間給が支払われるべきです。
指摘された内容については、法定内残業に1.25倍の割増賃金を適用することは誤りです。また、振替休日があるにもかかわらず、休日出勤に1.35倍の割増賃金を適用することも誤りです。正しくは、法定内残業は通常の時間給、法定外残業は1.25倍、振替休日がある休日出勤は通常の時間給で計算する必要があります。
これらの計算方法は、労働基準法に基づいて厳密に守られるべきであり、従業員の権利を確保するためにも正確な給与計算が求められます。
よくある質問
もっと見る