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公務員の産休中の給料支払いについて

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対策と回答

2024年11月16日

公務員の産休中の給料支払いについて、基本的には産休期間中も給料が支払われることが一般的です。これは、公務員の場合、産休中にも勤務していなくても、その期間の給料が支払われるという意味です。具体的には、基本給や各種手当などが産休期間中も支給されます。これは、公務員が産休中でも勤務していないため、出産手当金のような制度がない代わりに、給料が支払われるという仕組みです。

あなたの場合、産前8週間、産後8週間の産休期間があり、12月上旬が予定日であれば、10月上旬から1月末までの期間が産休期間となります。この期間中も給料が支払われるということです。ただし、具体的な給料の支払い方法や金額については、各自治体の規定により異なる場合がありますので、詳細は所属する自治体の人事課や組合に確認することをお勧めします。

また、賃金に関する組合の手引書に出産手当金についての記載がないとのことですが、公務員の場合、出産手当金の制度がないため、記載がないことは通常のことです。その代わりに、産休期間中も給料が支払われるという仕組みがあります。この点についても、所属する自治体の人事課や組合に確認することをお勧めします。

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