月の途中で入社し、試用期間が終了した後に正社員として採用された場合、賞与の対象となる条件はどのようになりますか?
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対策と回答
日本の多くの企業では、賞与(ボーナス)は年に2回、通常は6月と12月に支給されます。賞与の対象となるためには、基本的にはその支給基準日の時点で正社員として勤務している必要があります。ただし、試用期間中の社員に対しては、賞与の支給が見送られることが一般的です。
あなたの場合、月の途中で入社し、試用期間が5月末までとなっています。その後、6月1日から正社員として採用されたとのことです。賞与の支給基準日が11月であるため、6月から11月までの期間を勤務していれば、初めての賞与の対象となります。
しかし、あなたが指摘しているように、正社員として6ヶ月経過後に賞与の対象となるという条件がある場合、11月の賞与支給時点ではまだ正社員としての勤務期間が5ヶ月しか経過していないため、賞与の対象とならない可能性があります。このような場合、次の賞与支給日である5月まで待つ必要があります。
この条件は、企業が新規採用者に対して一定期間の貢献を求めるためのものであり、試用期間を設けることと同様に、採用リスクを管理する一環として設定されていることが多いです。
このような条件がある場合、入社前に明確に説明されていることが望ましいです。もし、入社前にこの条件が明示されていなかった場合、就業規則や労働契約の内容を確認し、企業に対して条件の再確認や説明を求めることができます。
また、賞与の支給条件は各企業によって異なるため、入社前に就業規則や労働契約をしっかりと確認し、不明点があれば事前に質問することが重要です。これにより、入社後の給与や賞与に関する期待値を適切に管理することができます。
よくある質問
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