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10月24日に入社し、月末締め翌10日払いの会社で、8日/31日の日割りで給与を受け取ったが、年休120日かつ完全週休2日の労働契約書に基づく所定就労日が20日、所定労働時間が160時間であるため、給与が6日/20日(月給の30%)で計算されるべきではないかと疑問に思っている。このような場合、どのように対処すべきか、また正式な相談先はあるか。

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対策と回答

2024年11月16日

中途入社の給与計算については、労働契約書に基づいて正確に計算されるべきです。あなたの場合、年休120日かつ完全週休2日の契約であるため、10月の所定就労日は20日、所定労働時間は160時間となります。したがって、24日入社であれば、6日分の労働に対する給与が支払われるべきです。給与が8日/31日の日割りで計算されたことに疑問がある場合、まずは会社の人事部門や給与担当者に相談することをお勧めします。彼らは給与計算の根拠を説明できるはずです。もし、その説明が納得できない場合や、会社側が対応してくれない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は労働条件の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。また、弁護士に相談することも一つの選択肢です。弁護士は法的な観点からアドバイスを提供し、必要に応じて労働審判や訴訟の手続きを支援してくれます。いずれの場合も、労働契約書や給与明細などの証拠をしっかりと用意しておくことが重要です。

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