最低賃金が10月5日から上がった場合、4日までの時給は上る前の時給で良いのでしょうか?
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対策と回答
最低賃金の改定が10月5日から適用される場合、その改定は改定日以降の労働に対して適用されます。したがって、10月4日までの労働に対する時給は、改定前の最低賃金が適用されます。具体的には、10月4日までの労働に対する賃金は、改定前の最低賃金に基づいて計算され、10月5日以降の労働に対する賃金は、改定後の最低賃金に基づいて計算されます。これは、労働基準法に基づく一般的な取り扱いであり、企業はこのルールに従って賃金を支払う必要があります。従業員が最低賃金の改定について疑問を持つ場合、企業は明確な説明を行い、従業員の理解を促すことが重要です。
よくある質問
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