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埼玉県の最低賃金が10月から1078円になった場合、11月の給料の時給が1078円でないとおかしいですか?

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対策と回答

2024年11月16日

埼玉県の最低賃金が10月から1078円に引き上げられたことにより、11月の給料においてもこの最低賃金が適用されるべきです。しかし、実際の給料が最低賃金を下回る場合、いくつかの理由が考えられます。

まず、給料の計算方法によっては、最低賃金を下回ることがあります。例えば、残業代や各種手当が含まれていない場合、時給が最低賃金を下回ることがあります。また、給料の支払いが月末締めの場合、10月の労働分が11月の給料に反映されるため、最低賃金の引き上げが即座に反映されないこともあります。

さらに、企業によっては、最低賃金の引き上げに対応するための内部調整が必要な場合もあります。この調整期間中に、一時的に最低賃金を下回る給料が支払われることもあり得ます。

しかし、いずれにせよ、最低賃金法に違反する給料の支払いは許されません。もし、11月の給料が最低賃金を下回る場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、企業が最低賃金法に違反していないかを調査し、必要に応じて是正勧告を行います。

また、労働者自身が最低賃金について理解し、自分の権利を主張することも重要です。労働者は、自分の時給が最低賃金を下回らないように、給料明細を確認し、必要に応じて企業に問い合わせることができます。

埼玉県の最低賃金が1078円に引き上げられたことは、労働者の生活水準の向上につながる重要な政策です。しかし、この政策が効果的に実施されるためには、労働者と企業の双方が最低賃金について正しく理解し、適切に対応することが必要です。

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