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月曜日が祝日で休日手当を支給し、その週の土曜日まで働いて40時間を超えた場合、土曜日の勤務に対して超過勤務手当を支給する必要がありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、休日手当と超過勤務手当は別々に計算されます。月曜日が祝日であり、その日を休日として扱う場合、通常の休日手当が支給されます。その週の労働時間が40時間を超えた場合、超過した時間に対して超過勤務手当が支給される必要があります。したがって、土曜日の勤務が40時間を超える部分については、超過勤務手当を支給する必要があります。具体的な計算方法や支給率は企業の就業規則や労働契約により異なるため、詳細は所属企業の人事部門に確認することをお勧めします。

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