パート勤務で年1回のボーナスがあり、今年の総所得が130万未満であれば、扶養範囲内で日雇いバイトをすることは可能ですか?また、その場合の確定申告の方法を教えてください。
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対策と回答
130万円の壁とは、配偶者控除や配偶者特別控除の適用範囲を指し、この範囲内であれば、配偶者が扶養家族として認められることを意味します。あなたの場合、パート勤務の年間所得とボーナス、そして日雇いバイトの収入を合計して130万円未満であれば、扶養範囲内となります。
具体的には、12月の給与とボーナスを受け取った後、年間の総所得が130万円を下回るように日雇いバイトを調整することが可能です。ただし、日雇いバイトの収入が源泉徴収されている場合、その分を考慮する必要があります。
確定申告については、日雇いバイトの源泉徴収票を持参して行うことで、正確な所得計算が可能となります。確定申告を通じて、源泉徴収された税金の還付を受けることもできます。
また、ボーナスの具体的な金額が不明な場合、勤務先に確認することをお勧めします。これにより、日雇いバイトの収入を調整し、扶養範囲内に収まるよう計画を立てることができます。
以上の情報を基に、あなたの状況に合わせて適切な収入調整と確定申告を行ってください。
よくある質問
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