130万円の壁を意識しながらパート勤務をしています。勤務先では年1回のボーナスが支給されますが、金額が確定するまでわかりません。12月の給与とボーナスで今年の所得が確定します。今年の総所得が130万円未満であれば、扶養範囲内で日雇いバイトをすることは可能でしょうか?また、その場合、バイト分の源泉徴収票を持って確定申告に行けば問題ないでしょうか?
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対策と回答
130万円の壁とは、配偶者の扶養控除の範囲内で働く場合、年間の給与収入が130万円未満であれば、配偶者の税金負担が軽減されるというものです。あなたの場合、12月の給与とボーナスで今年の所得が確定し、その総額が130万円未満であれば、扶養範囲内で日雇いバイトをすることは可能です。ただし、日雇いバイトの収入も含めて130万円を超えないように注意する必要があります。
また、日雇いバイトをした場合、その分の源泉徴収票を持って確定申告に行くことは必要です。源泉徴収票は、あなたの所得を正確に計算するために必要な書類です。確定申告を行うことで、あなたの所得が正しく申告され、税金の還付や追徴が適切に行われます。
なお、具体的な税金の計算や申告手続きについては、税務署や税理士に相談することをお勧めします。特に、ボーナスの金額が確定するまでわからないという状況では、年末調整や確定申告の際に正確な情報が必要となります。そのため、勤務先にボーナスの具体的な金額や支給時期について確認することも重要です。
よくある質問
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