パート主婦として、103万円の壁が取り払われても106万円の壁があると聞きました。具体的に何が変わるのでしょうか?
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対策と回答
103万円の壁とは、配偶者控除を受けるための年収上限で、これを超えると控除が受けられなくなるというものです。しかし、2018年から配偶者控除の規定が改正され、年収150万円まで配偶者特別控除が受けられるようになりました。これにより、103万円の壁は事実上取り払われたと言えます。
しかし、新たに106万円の壁が問題になります。これは、社会保険の加入条件に関するものです。具体的には、以下の条件に該当する場合、パートやアルバイトであっても社会保険に加入する必要があります。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 賃金月額が88,000円以上
3. 1年以上の雇用見込みがある
4. 学生でない
5. 従業員数が501人以上の企業に勤めている
これらの条件を満たす場合、年収が約106万円を超えると社会保険に加入する必要があります。社会保険に加入すると、健康保険と厚生年金保険の保険料を自分で負担する必要があります。これにより、手取り額が減る可能性があります。
しかし、社会保険に加入することで、将来の年金額が増えるというメリットもあります。また、健康保険に加入することで、病気やケガの際の自己負担額が減り、家族も被扶養者として保険の適用を受けられるというメリットもあります。
したがって、106万円の壁を超えるかどうかは、手取り額の減少と将来の年金額の増加、そして健康保険のメリットとのバランスを考えて判断する必要があります。具体的な状況に応じて、最適な選択をすることが重要です。