私の会社は通勤手当が出ないのですが、確定申告とか出来るのですか?
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対策と回答
はい、通勤手当が支給されていない場合でも、確定申告を通じて通勤費用を控除することが可能です。日本では、通勤費用は所得税法上の「給与所得者の特定支出控除」の対象となります。これは、通勤手当が支給されていない場合でも、実際にかかった通勤費用を給与所得から控除することが認められています。
具体的には、通勤に利用する交通機関の運賃や自家用車のガソリン代、駐車場代などが控除の対象となります。ただし、控除を受けるためには、通勤費用が一定の基準を超える必要があります。具体的には、通勤費用が給与所得控除額の半分を超える場合に、その超えた部分が控除の対象となります。
確定申告を行う際には、通勤費用の領収書や記録をしっかりと保管し、必要な書類を準備しておくことが重要です。また、税務署や税理士に相談することで、より詳細な情報やアドバイスを得ることができます。
通勤費用の控除は、毎年の確定申告の際に行うことができますので、忘れずに申告することで節税効果を得ることができます。ただし、控除額の計算方法や申告手続きには注意が必要ですので、不明な点があれば専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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